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土地の売却にはどんな税金がかかる? 税金の種類や節税のポイントをご紹介

土地の売却には、税金が発生します。土地の売却を検討している方は、どんな税金がいつのタイミングで発生するのかを把握しておく必要があります。
この記事では、土地の売却にかかる税金の種類や節税のポイントを解説します。

 

土地の売却にはどんな税金がかかる? 税金の種類や節税のポイントをご紹介

 

土地の売却にかかる税金の種類

土地売却にかかる税金には、売却で出た利益にかかる「①譲渡所得税」、売却手続きにかかる「②登録免許税」「③印紙税」があります。

 

①譲渡所得税

譲渡所得税とは、土地を売って得た利益(譲渡所得)にかかる税金で、所得税・住民税・復興特別所得税の総称です。

譲渡所得税の税率は、土地を売却した年の1月1日時点における所有期間により決まります。
売却した土地の所有期間が5年未満の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。2037年までは所得税に対して2.1%の復興特別所得税が含まれます。

なお、譲渡所得は土地の購入や売却にかかった費用が売却代金を下回る場合に発生します。
また、所有期間に関係なく、「3,000万円特別控除」の特例があり、譲渡所得から3,000万円まで控除できます。
譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得は0円となり非課税となります。
譲渡所得が発生する場合は、売却した翌年2月〜3月の確定申告で所得税と復興特別所得税を、翌年の6月以降に住民税を納税します。

 

②登録免許税

登録免許税とは、抵当権の抹消登記で発生する税金です。抵当権が設定されている土地は、原則売却ができません。
抵当権抹消登記は、土地に抵当権が設定されている場合のみ必要で、土地1筆につき一律1,000円となります。抵当権が設定されている場合は、売却前に抹消登記を必ず行いましょう。
土地売却時に抵当権を抹消するときには、司法書士への報酬も必要となります。抵当権抹消登記の報酬は、1〜2万円前後が目安です。
なお、土地を引き渡す際は、登記簿上の所有者を変更する「所有権移転登記」も必要ですが、所有者移転登記に必要な登録免許税は買主が負担するのが一般的です。

 

③印紙税

印紙税とは特定の文書を作成したときに課税される税金で、売買契約の手続きに際して発生します。
契約書1通ごとに課税され、金額は契約金額(土地の売却価格)に応じて異なります。

印紙税は、売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税します。売買契約書は売主用と買主用の2通を作成するため、印紙も2枚必要となり売主と買主が1枚分ずつ負担するのが一般的です。
なお、令和6年3月31日まで軽減税率が適用されます。

 

契約金額:50万円超〜100万円以下・・・1,000円

契約金額:100万円超〜500万円以下・・・2,000円

契約金額:500万円超〜1,000万円以下・・・10,000円

契約金額:1,000万円超〜5,000万円以下・・・20,000円

契約金額:5,000万円超〜1億円以下・・・60,000円

 

土地の売却にはどんな税金がかかる? 税金の種類や節税のポイントをご紹介

 

税金についてもしっかりと準備をして、理解を深めておくことがスムーズな売却に繋がります。
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