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土地を売却したら住民税はどのくらいかかる?

不動産を売却する際は、「いくらで売れるか?」ばかりに目が行きがちですが、住民税が発生する場合があることにも注意が必要です。これは、不動産を売却したときの利益である「譲渡所得」に税金がかかるためです。
この記事では、不動産売却時にかかる「住民税」について、支払う金額やタイミングなどを解説します。

 

 

不動産売却における住民税の計算方法

不動産売却によって発生した売却益を譲渡所得と言います。この譲渡所得に対して、「住民税」と「所得税」が課税されます。
不動産売却の住民税は、下記の計算式で譲渡所得を計算した上で、税率を掛けて算出できます。

 

譲渡所得 = 売却金額 -(取得費 - 減価償却費)- 譲渡費用
住民税額 = 譲渡所得 × 税率

 

なお、住民税の税率は保有していた年数によって変わります。
【保有期間5年以下】所得税:30.63% 住民税9% 合計39.63%
【保有期間5年超】所得税:15.315% 住民税5% 合計20.315%

 

確定申告と住民税を支払うタイミング

譲渡所得があった場合には、確定申告をする必要があります。しかし、税金額を確定申告して納付するのは「所得税」のみです。「住民税」の申告は、所得税の申告時に同時に済ませた扱いとなります。別途、住民税を申告する必要はありませんが、売却した翌年に納税することとなります。
住民税の納税には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類の方法があります。

 

普通徴収

役所から6月ごろに送られてくる住民税の納付書で、6月、8月、10月、1月の4回に分けて納付する方法です。

 

特別徴収

主に会社員などの給与所得者の納税方法で、毎月の給与から住民税を差引き、翌月10日までに各市区町村に納付する方法です。1回あたりの納付額が少なくなり、自分自身で納付する手続きが不要なので手間がかかりません。

 

不動産売却で利用できる特例

譲渡所得は、「特別控除」を受けられる特例があります。控除を受けられれば、譲渡所得の金額が小さくなるため、その分住民税が安くなります。
また、控除以外にも税率を軽減したり、税金の支払いを繰り越せる特例もあります。ふるさと納税の利用も有効ですが、ふるさと納税を活用したい場合は、不動産を売却したのと同じ年中に、必ず済ませるようにしましょう。

 

〈特例の一例〉

3,000万円の特別控除

マイホームを売却して譲渡所得が発生した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特別控除制度です。譲渡所得から控除されるため、金額によっては住民税をおさえて住民税に影響が出ないようにすることもできます。

 

所有期間10年長の居住用財産を譲渡した際の軽減税率の特例

10年を超えて所有したマイホームを売却した場合、軽減税率が適用されて長期譲渡所得の税率より低い税率で、住民税を計算できる制度です。通常、長期譲渡所得の住民税の税額は5%ですが、譲渡所得が6,000万円までの部分は4%に引き下げられます。

 

居住用財産の買い換え特例

居住用財産の買換え特例とは、マイホームを売却して新たに購入した場合、売却した家の譲渡所得は新たに購入した家を売却するときまで加算されない特例で、譲渡所得税や住民税の納付を延期できます。

 

 

不動産を売却する際は、税金についても理解して賢く売却を進めましょう。

 

不動産の売却には、さまざまな専門知識が必要になります。
不動産のプロにお早めにご相談いただけると、よりスムーズに良い条件での売却が可能です。
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